司法書士野村孝子事務所

 横浜市青葉区青葉台
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 成年後見業務
  
  法定後見・保佐人・補助人としての業務
  を行っています。
  また、任意後見契約や、法定後見申立等の
  裁判所への申立書作成の代理も承ります。
 
  成年後見人としての業務


  
 点線三角矢印[blue]右法定後見人・保佐人・補助人としての業務

    法定後見人・保佐人・補助人として、高齢者の方や意思能力に不安がある方等
   の財産管理・事務管理等を行っています。
    一生のお付き合いになりますので、よくご相談させて頂いた上で、
   受けさせていただいております。
    自分の出来るベスト形で、誠実にお手伝いが出来ればと思っています。


  
  成年後見制度ってどんな制度

    認知症、知的障害精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,
   不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために
   介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、
   遺産分割の協議をしたりする必要があっても、
    自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
    また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、
   悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
    このような判断能力の不十分な方々を保護、支援するのが
   成年後見制度です。
  

  
  後見・保佐・補助がある
 
    法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
    判断能力の程度など本人の事情に応じて、
   家庭裁判所がどの段階に当たるか審判します。

   

法定後見制度の概要

 

後  見

保  佐

補  助

対象となる方

判断能力が欠けているのが通常の状態の方

判断能力が著しく不十分な方

判断能力が不十分な方

申立てをすることができる人

本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など
市町村長(注1)

成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為


民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4)

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4)

取消しが可能な行為

日常生活に関する行為以外の行為

  同 上(注2)(注3)(注4)

  同 上(注2)(注4)

成年後見人等に与えられる代理権の範囲

財産に関するすべての法律行為

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1)

  同 左(注1)

(注1)

 本人以外の者の請求により、保佐人代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。
補助開始審判補助人同意権)代理権を与える審判をする場合も同じです。

(注2)

 民法13条1項では、借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。

(注3)

 家庭裁判所審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権取消権の範囲を広げることができます。

(注4)

 日常生活に関する行為は除かれます。






  点線三角矢印[blue]右任意後見契約

    任意後見人としても活動を行っております。
   法定後見等とは異なり、意思能力がはっきりしている間に公正証書
   によって契約を結びます。
    将来万が一判断能力が不十分になった場合に備える制度です。
    こちらも法定後見等と同様、一生のお付き合いとなりますので、

   よくご相談させていただきたいと思っています。
   自分の出来るベスト形で、誠実にお手伝いが出来ればと思っています。



    任意後見制度とは?
   
   任意後見制度では、本人が契約を結ぶために必要な判断能力が
  ある間に
、前もって代理人(任意後見人となる人)と、
  自分が精神上の障害により判断能力が不十分になった場合の
  自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務についての
  代理権を与える
「任意後見契約」を結びます。

   そして
将来、現実に本人の判断能力が不十分に
  なってしまった場合に、家庭裁判所が選任する
  任意後見監督人のもとで、
本人の希望していたとおりの
  契約に基づいた保護を受けることができる
という制度です。


   任意後見契約はどのように結ぶの?
 
   この契約は、公証人の作成する
「公正証書」によることが必要で、
  特約として「任意後見監督人が選任された時から契約が
  効力を生ずる旨」を明記しなければなりません。
   契約当事者双方が公証役場に出向いて公正証書を
  作成してもらうのが普通ですが、場合に応じて、
  公証人が本人の自宅・入所施設や、任意後見人となる者の
  事務所に出向いて公正証書を作成することも可能です。


   任意後見監督人とは?

    任意後見監督人とは、後見人が任意後見契約通りに
   誠実に業務を行っているか等、監督する人のことです。
   家庭裁判所の監督下にある後見監督人を置くことで、
   任意後見制度の信頼性や安全性をより確保することが
   目的です。
    本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見人
   となる者の申し立てに基づいて、
   家庭裁判所が選任します。

 

   




  点線三角矢印[blue]右成年後見・保佐・補助の申立書類作成代理

    後見人・保佐人・補助人には、ご家族がなる事例も非常に多いです。
    例えば、遺産分割協議を行ったり、不動産の売買契約を結ぶ場合に、
   お母様が認知証になってしまわれている為、
   法定後見人を選任しなければならない、、、といった相談が
   近年多くあります。
    そんな時、ご家族のどなたかが法廷後見人候補者となって、
   家庭裁判所に「法廷後見人選任審判の申立」をするのです。
    しかし、その申立手続きに必要書類はかなり複雑で大量です。
   
    
当事務所では、それらの書類作成代理業務も承っています。

    当事務所は、実際に自分も後見人となって活動を行っている為、
   申立書類をただ作成するだけでなく、後見制度自体に関する
   ご質問やご相談・アドバイスも行えます。

    一度後見人になると、その後も財産管理や裁判所への報告等を
   続けていく必要があります。
    それらに関するご説明・ご質問にもお答え出来たらと思っています。

         

  点線三角矢印[blue]右 特別代理人選任・居住用不動産処分の許可申立書等
    裁判所への申立書類等作成代理

  
   ・特別代理人選任申立書類作成
     
    家庭裁判所へ提出する特別代理人選任申立書の作成代理・
    添付書類の取得代理業務も承っています。

   

  
  特別代理人が必要な場合って?
  
    未成年の子は、単独で有効な法律行為を行えません。
    (法律行為をする場合、通常は親権者が子を代理します。)

    遺産分割協議もそんな「子が単独で出来ない法律行為」の一つですが、
   母と未成年の子の間で協議を行う場合は、母と子の利益が
   対立するので、母は子の代理人にはなれないのです。

    そのような場合、家庭裁判所に申立を行い、
   遺産分割協議のみにおいて未成年者を代理する「特別代理人」を
   選任します。

  


  ・居住用不動産処分の許可申立書類作成
  
    被後見人所有の不動産を売却する際に、
   そこに被後見人が過去住んでいた又は現在住民票が
   置いてある場合には、家庭裁判所の「居住用不動産処分許可」
   が必要となる可能性があります。
   
 居住用不動産処分の許可申立書類の作成代理も致します。
    


  点線三角矢印[blue]右 その他、裁判所へ提出する書類の作成代理業務

    その他にも、臨機応変に対応いたします。ご相談下さい。

  
   是非お気軽にお電話下さい。
  司法書士野村孝子事務所  045-982-4502