司法書士野村孝子事務所 横浜市青葉区青葉台 2−2−15−102 TEL:045−982−4502
青葉台駅徒歩3分
青葉台駅徒歩3分! 横浜市青葉区青葉台2−2−15 045-982-4502
◇法定後見制度の概要◇
後 見
保 佐
補 助
判断能力が欠けているのが通常の状態の方
判断能力が著しく不十分な方
判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人
本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など 市町村長(注1)
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為
−
民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4)
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4)
取消しが可能な行為
日常生活に関する行為以外の行為
同 上(注2)(注3)(注4)
同 上(注2)(注4)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲
財産に関するすべての法律行為
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1)
同 左(注1)
(注1)
本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。 補助開始の審判や補助人に同意権)・代理権を与える審判をする場合も同じです。
(注2)
民法13条1項では、借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
(注3)
家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
(注4)
日常生活に関する行為は除かれます。